薬のみの処方に関して
薬のみの処方に関して
医師法第20条
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方箋を交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。
上記の通り、診察なしでの薬処方や診断書の発行は医師法で禁じられておりますので、当院では電話や窓口でお薬処方のみをご希望されても処方はできません。
毎回薬が合っているかどうかを確認して処方させていただくのが基本です。体調が悪く来院困難な患者様の代理の方にも、医師が病状を確認(問診)させていただいた上で処方の必要性を検討いたします。
先に来院され診察の順番待ちをされておられる方をお待たせしてしまうことになりますので、問診だけの場合も順番はお待ちいただく必要があります。
保険診療は国が定めたルールに従って行わなければなりません。
ご不便と思われるかもしれませんが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。